こだわりアカデミー
野生動物は意外に身近な存在。 なのに分かっていないことが多すぎるんです。
野生動物との共生
麻布大学教授 日本野生動物医学会会長
高橋 貢 氏
たかはし みつぎ

1929年宮城県生れ。麻布獣医科大学(現・麻布大学)卒業後、同大学助教授等を経て77年より教授。この間、65年よりアメリカのアニマル・メディカルセンターに交換研究員として1年間留学、「小動物臨床」の日本における先駆者となる。専門は小動物の心臓病および獣医外科学。中国・東北農業大学に招かれて教鞭をとっていた時、北京郊外で稀小動物の増殖に取り組む施設を見て、日本でも野生動物の医学的な研究・保護に積極的に取り組むべきだと考え、日本野生動物医学会設立に奔走、95年7月、同学会新設と同時に会長に選出された。9月末時点で会員数は567人。研究者ばかりでなく、学生や主婦等の一般人も数多く参加している。主な編著書は「動物のいのち」(90年、築地書館)、「獣医外科手術」(94年、講談社)他27編。日本学術会議会員。中国・東北農業大学名誉教授。獣医学博士。
1995年12月号掲載
獣医師の仕事には、蜜蜂の診療も・・・
──本題に入る前に、獣医さんのお仕事というのは、いろいろな動物の診療や治療をするお仕事と考えてよろしいですか。
高橋 動物と言いましても、実は、獣医師が診る動物というのは「獣医師法」という法律で限定されておりまして、動物全般ではないんです。本来は、人間の食用となったり、使役したりする動物、つまり家畜と言われる動物の診療、治療が仕事です。獣医師法上「家畜」と定義されている動物は、具体的には、牛、馬、羊、山羊、鶏、犬、猫等で、それに蜜蜂があります。
──蜜蜂が「家畜」の仲間というのは驚きですね。
高橋 実は蜜蜂には腐疽(腐蛆)病という強烈な伝染病があるんです。これが蜜蜂に感染したら、その蜂は全滅してしまうほど恐ろしい病気です。昔その病気が大変流行しまして、その治療や予防を獣医師が行うことになったという経緯があります。
──獣医さんが診療する動物は獣医法で定められているということですが、ということは、それ以外の動物についてはどうなるんですか。
高橋 獣医師法は適用されません。
──では、素人が治療しても違法ではないということですね。
高橋 そういうことです。だから、動物園の象が病気になると、別に獣医師の資格を持っていなくても、飼育係が薬を飲ませたり注射をしたりしても獣医師法違反にはならないわけです。
高橋先生から以下のメッセージが届きました。 「近年、未婚の独身者の増加、集合住宅で犬や猫が飼えない、あるいは動物を飼う手間がかからないなどの理由で、ペットとしての野生動物や爬虫類の飼育が急速に増えています。これらの動物は東南アジアやアフリカなどから輸入され、なかには輸入禁止の動物も密輸されているようです。このような動物の無制限な輸入は、人獣共通伝染病の持ち込みや家畜の新興・再興性伝染病のキャリアとなる可能性があり、厳重な取締りと検疫が必要だと思います」
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